CASE STUDY

相続

裁判所から『訴状』が届いたのですが、これからどうしたら良いのでしょうか?

【ご相談者】札幌市 60代女性(主婦)

解決結果

訴訟では、法的な主張を整理した書面等の提出が求められ、適切に進めるためには専門的な知識が必要となるため、弁護士に依頼するのがベストです。

相続に関する紛争は基本的に家庭裁判所の『調停』で解決することになりますが、遺産の内容や使途不明金等の争いがある場合は調停では解決ができず、地方裁判所(または簡易裁判所)で『訴訟』の手続を行う必要があります。


調停は、主に調停委員が進行し、法的ではない事情も含めた話合いをすることで進められ、書面の提出は補助的なものになります。
訴訟は、調停委員ではなく裁判官が進行します。また、話合いをすることはほとんどなく、基本的には書面のやり取りで進められて行きます。証拠も、調停よりさらに厳格なものが必要となります。


訴訟を提起する場合、管轄の裁判所に『訴状』を提出します。訴訟を提起した側を『原告』、訴訟を提起された側を『被告』と呼びます。
訴状が提出されてから概ね2週間後に、裁判所から被告に訴状と呼出状が送付されます。呼出状には裁判所で訴訟を行う日(『期日』といいます)が記載されています。
被告は、期日の1週間前までに訴状に対する反論をまとめた『答弁書』を提出することになります。
その後、期日は概ね1ヶ月ごとに開かれ、期日毎に原告と被告が交互に反論の書面を提出していくことになります。そのため、訴訟はどんなに短くても半年以上はかかることがほとんどです(1~2年かかることも多いです)。


訴訟では、何が争点となるかを早期に把握し、争点に沿って適切に主張や反論をしていく必要があります。
当事務所では、ご依頼時に大まかな事件処理の方針をご説明し、ご依頼者様にご納得頂いてから受任します。
裁判所に提出する書面については、事前にご依頼者様に内容をご確認頂いてから提出します。訴訟の期日の経過についても、各期日が終わったら報告書でご説明します。
そのため、ご依頼者様にも訴訟の争点や進行を随時把握してもらうことができ、逆にご依頼者様にとって弱いところ(ご依頼者様の主張の裏付けとなる証拠が無い等)も理解した上で、判決まで進めた場合と和解した場合とのメリット・デメリットを比較し、ご依頼者様にとって有益な解決に向けてサポートします。

 


【執筆者】

弁護士 佐瀬達哉

東京と大阪で弁護士として勤務した後、2008年から札幌で葛葉法律事務所を開所。
離婚、相続などの家事事件に関する解決実績多数。
相続では使途不明金や共有不動産に関する訴訟案件などにも対応。

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