FOR HEIRS

相続手続

相続の発生

遺言書はあるか

ある

自筆証書遺言の場合は家庭裁判所に検認の手続を申請

ない

相続人の確認

  • 被相続人の戸籍書類を取寄せ

遺産の確認

  • 通帳等の整理(通帳がない場合は銀行で残高証明書等を取り寄せる)
  • 不動産の登記簿の取得(不動産が不明な場合は名寄帳を取り寄せる)

相続放棄をするか

する

3ヶ月以内に家庭裁判所に申請

しない

遺産分割の協議

協議ができたか

できた

遺産分割協議書の作成

できない

遺産分割の調停

調停等が成立

使途不明金等の問題がある場合

訴訟へ

銀行等での相続手続

  • 銀行に相続申請書類等を提出する
  • 法務局で不動産の相続登記を行う

相続完了

協議・調停審判・訴訟

協議

相続人全員が協議して遺産の分割を決めることができます。
決まった場合には遺産分割協議書を作成します。

調停、審判

協議で決まらない場合、家庭裁判所で遺産分割の『調停』をします。
調停は、相続人が個別に調停委員(男性1名・女性1名)と話をして、遺産分割の合意ができないかを話し合います。

調停で合意ができない場合には『審判』に移行します。
審判では裁判官が遺産分割の内容を決定します。

訴訟

被相続人の預貯金が生前に不自然に引き出されている(使途不明金がある)などといった問題がある場合は、地方裁判所の『訴訟』で解決する必要があります。

相続放棄

相続は、預貯金等のプラスの遺産だけでなく、借金等のマイナスの遺産も引き継ぐことになります。
プラスの遺産よりもマイナスの遺産の方が多い場合や、そもそも相続したくないといった場合は、『相続放棄』をすることができます。

相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったという扱いになります。
相続放棄をするためには、基本的に被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続をする必要があります。

相続放棄をする前に遺産の一部でも取得してしまうと相続放棄ができなくなります。