CASE STUDY

相続

遺産分割の調停中ですが、話合いがまとまらなければ審判になると言われました。審判とはどういう手続きなのでしょうか?

【ご相談者】石狩市 80代男性(自営)

解決結果

審判は、調停での経過を全て踏まえた上で、裁判官が判断をして遺産分割を決定します。

遺産分割では、『調停』が不成立となった場合は自動的に『審判』に移行します。
審判は同じ家庭裁判所での手続になります。


調停では調停委員が主に進行しますが、審判では調停委員はいなくなり、裁判官が進行します。
調停では各当事者が調停委員と交互に協議しますが、審判では基本的に全当事者が揃って裁判官と質疑応答をします(『審問』といいます)。
審判では、調停で提出した書面や証拠はすべてそのまま引き継がれます。また、審判でさらに書面や証拠を提出することもできます。
それらすべてを踏まえた上で裁判官が判断し、遺産分割の内容を決定します。


本件では、審判に移行してから、各当事者から書面や証拠を提出したり、裁判官から追加の資料の提出を求められたりしたため、審問が数回行われました。
審問の期日には、代理人弁護士だけで出席することもできますが、本件ではご依頼者様の希望もありご依頼者様も一緒に出席しました。
そして、審判の審理の終結期日が定められ、それまでに提出された書面や証拠に基づいて、裁判官が遺産分割を決定する審判を出しました。

 


【執筆者】

弁護士 佐瀬達哉

東京と大阪で弁護士として勤務した後、2008年から札幌で葛葉法律事務所を開所。
離婚、相続などの家事事件に関する解決実績多数。
相続では使途不明金や共有不動産に関する訴訟案件などにも対応。

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