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遺言

自分の財産を誰にどのように分配するかを決めたい場合には、遺言をするのが最善の方法です。
遺言をするには、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つの方法があります。
法律上の要件を充たさない遺言書は原則として無効となるので、遺言をする際は注意が必要です。

  • 1自筆証書遺言

    遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自分で書き、押印して作成する方法です。
    パソコン等で作成印刷したものは自書には当たりません。例外として財産目録はパソコン等で作成印刷したものでも可ですが、財産目録の全ページに署名捺印が必要です。
    日付は年月日が特定できるように記入する必要があります(「吉日」等は不可)。
    押印は実印でなくても構いません(認印でも可)。

    メリット
    誰にも知られずに自分だけで作成でき、費用もかかりません。
    デメリット
    法律上の要件を充たさない等で無効とされる危険性が高く、紛失・偽造・隠匿されるリスクも大きいです。
  • 2公正証書遺言

    遺言者が遺言の内容を公証人に伝えて、公証人がそれを公正証書にして遺言書を作成する方法です。
    証人となる者を2名以上立ち会わせて作成する必要があります。
    実際の手順は、遺言の内容を公証人に説明し、公証人が遺言書を作成してから、証人の立ち会いの下で公証人が遺言者に遺言書の内容を読み聞かせ、遺言者と証人が署名捺印して完成します。

    メリット
    公証人の確認が入るので適正な遺言ができ、無効とされるリスクが低いです。
    公証役場に遺言書の原本が保管されるので、紛失・隠匿される恐れがありません。
    デメリット
    公証人や証人などの第三者の関与が必要となります。
    公証人に作成手数料を納付する必要があります。

生前贈与

自分が生きている間に財産を分配するという方法もあります。この場合は『生前贈与』といいます。
ただ、一旦贈与をしてしまうと、後で贈与を撤回するということは基本的にできません。
そのため、生前贈与をするかどうかは慎重に考える必要があります。

贈与税

生前贈与をすると贈与税がかかる場合があります。
基本的には年間の贈与額が一定額以下であれば贈与税はかかりません。
そのため、多額の生前贈与をする場合、一度に生前贈与するのではなく、贈与税がかからない範囲で数年に渡り生前贈与を繰り返すこともあります。

特別受益

相続人となる者に生前贈与をする場合、将来的に相続人の『特別受益』となる可能性があります。
特別受益となった場合、せっかく生前贈与をしたにもかかわらず、生前贈与した分を勘案して相続分の配分が決められるため、結局は生前贈与しなかったのとあまり変わらない結果になる可能性があります。
そうならないようにするためには、生前贈与した分を特別受益とみなさないように予め文書等で明示しておく必要があります。
このように将来の相続人に生前贈与した分を特別受益とみなさないようにすることを『持ち戻し免除』といいます。

後見制度

成年後見

ご本人が認知症になってしまった場合、自立した生活が難しくなり、適正な財産の管理ができない恐れがあります。
そのような場合、一般的にはご家族の方がご本人の財産を管理しつつ、日常生活の世話をしたり介護施設等に入所することが多いです。

しかし、例え家族であっても、ご本人の財産を管理するには注意が必要です。
ご本人が亡くなられた後で、他の相続人から生前の財産の管理について疑問視され、ご本人のために支出した費用を自腹で返金しなければならなくなるといったケースもあります(遺産の『使途不明金』の問題)。

そうならないように適切にご本人の財産を管理するために、『成年後見』を利用するのが望ましいです。
成年後見は、裁判所が『成年後見人』を選任してご本人の生活の支援や財産の管理を行う制度です。
成年後見人は、ご家族の方がなる場合もあれば、弁護士や司法書士といった専門家が選任される場合もあります。
成年後見は、ご本人が認知症等になってから、ご家族の方が家庭裁判所に申請することで利用できるようになります。

保佐、補助

痴呆症の程度が軽い場合など、成年後見を利用してご本人の支援をするまではいかないけれども、判断能力の低下などによりご本人の財産の適正な管理のために第三者の支援が必要となる場合もあります。
そのような場合は、『保佐』または『補助』の制度を利用することができます。