CASE STUDY

遺言

遺言を公正証書でしたいと考えていますが、どうすればよいのでしょうか?

【ご相談者】千歳市 70代男性(会社役員)

解決結果

当事務所でご依頼者様のご希望を踏まえて遺言の内容を調整し、それに基づいて当事務所と公証役場で公正証書の条項を調整して、証人も当事務所から手配して、最後にご依頼者様とともに公証役場に行って遺言公正証書が完成しました。

遺言を公正証書にしたものを『遺言公正証書』といいます。
遺言公正証書は、公証役場で公証人に作成してもらいます。
全国の公証役場の場所については以下のリンク先をご参照ください。

https://www.koshonin.gr.jp/list/hokkaido#prefectures
(リンク先:日本公証人連合会)


手続としては、公証人が遺言を公正証書で作成し、それを公証人が遺言者に読み聞かせ、問題がなければ遺言者が署名捺印して完成します。
その際、遺言の内容と利害関係のない証人2名が立ち会って署名捺印します。

完成した遺言公正証書は、遺言者が保有するほかに、公証役場でも保管されます。
もしお手元の遺言公正証書を紛失したとしても、公証役場にも保管されているので安心です。


遺言公正証書を作成する際、以下の点に注意が必要です。

①遺言の内容
公証人は公正証書を作成するという立場なので、原則として遺言の内容についてアドバイスをしたりするということはありません。
そのため、どのような遺言とするかを決めてから公証役場に依頼する必要があります。

②遺産の内容
遺言公正証書の作成のためには公証人に手数料を納付します。
手数料は遺産となる財産の評価額によって決められるため、遺言をする時点での財産の総額を申告することになります。


本件では、ご依頼者様は複数の収益物件を所有しており、それを子ども達にどのように揉めずに相続させられるかを心配していました。
そこで、相続人となる奥様とお子様方の生活状況を勘案し、自宅は奥様、複数の収益物件は評価額に応じてお子様方に分割し、評価額の差については預貯金等の遺産で調整することにしました。
そして、ご依頼者様のご希望に沿って当事務所で遺言書の概要を作成してから、公証役場に連絡しました。
その後、当事務所と公証人の間で具体的な公正証書の条項を調整し、内容が確定してからご依頼者様とともに公証役場に行き、公正証書に署名捺印して遺言公正証書が完成しました。
遺言公正証書の作成には証人2名の立会が必要ですが、遺言公正証書の信頼性を高める(遺言の法的有効性を争われることがないようにする)ため、当事務所の弁護士と他の弁護士の2名が証人として立ち会いました。

 


【執筆者】

弁護士 佐瀬達哉

東京と大阪で弁護士として勤務した後、2008年から札幌で葛葉法律事務所を開所。
離婚、相続などの家事事件に関する解決実績多数。
相続では使途不明金や共有不動産に関する訴訟案件などにも対応。

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