INHERITANCE
BASIC KNOWLEDGE

相続人

  • 亡くなられた方のことを『被相続人』といいます。
  • 被相続人の遺産を相続する方のことを『相続人』といいます。

相続人となる方は以下のように決められています。

配偶者

被相続人の配偶者(夫または妻)は必ず相続人となります。
配偶者以外に以下の親族がいる場合、以下の順位に従って親族も相続人となります。

配偶者以外の親族
第一順位子(孫)

被相続人の子が相続人となります。
子が既に死亡している場合、その子に子(被相続人にとって孫)がいれば相続人となります(代襲相続)。

第二順位

被相続人に子(孫)がいない場合、被相続人の親が相続人となります。

第三順位兄弟姉妹

被相続人の親がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が既に死亡している場合、その兄弟姉妹に子がいれば相続人となります(代襲相続)。

相続分

相続人が複数いる場合、各相続人の相続分は以下のようになります。

配偶者・子

【配偶者】1/2 【子】1/2

子が複数いる場合は均等割りします。
例:妻1/2、長男1/4、長女1/4

配偶者・親

【配偶者】2/3 【親】1/3

親が複数いる場合は均等割りします。
例:妻2/3、父親1/6、母親1/6

配偶者・兄弟姉妹

【配偶者】3/4 【兄弟姉妹】1/4

兄弟姉妹が複数いる場合は均等割りします(父母の片方が違う兄弟姉妹は父母の両方が同じ兄弟姉妹の1/2)。
例:妻3/4、兄1/8、妹1/8

遺留分

遺言等によって遺産が処分される場合でも、相続人には一定の取り分が認められています。
その取り分を『遺留分』といいます。

遺留分

各相続人の相続分の1/2
相続人が親だけの場合は相続分の1/3

相続人が兄弟姉妹の場合は遺留分はありません。
例:相続人が妻、長男、長女の場合、長男の遺留分は1/4×1/2=1/8

特別受益

相続人の中に被相続人の生前に相当額の贈与を受けたりしている者がいる場合、贈与の分を遺産に組み戻して相続分を計算します。このような贈与された分のことを『特別受益』といいます。
特別受益がある場合は、特別受益の分を遺産に組み戻して相続分を計算し、特別受益のある相続人は相続分から特別受益の分を控除します。

【例】相続人が子2人(AとB)、遺産が預貯金600万円、Aに300万円の特別受益がある場合
Aの相続分=(600万円+300万円)÷2-300万円=150万円
Bの相続分=(600万円+300万円)÷2=450万円

寄与分

被相続人の家業を手伝ったり被相続人に資金を援助したなど、相続人の中に被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与(通常期待される程度を超える貢献)をした者がいる場合、寄与した分を遺産から控除して相続分を計算します。このような寄与をした分のことを『寄与分』といいます。
寄与分がある場合は、遺産から寄与分を控除して相続分を計算し、寄与分のある相続人の相続分に寄与分を加算します。

【例】相続人が子2人(AとB)、遺産が預貯金600万円、Aに300万円の寄与分がある場合
Aの相続分=(600万円-300万円)÷2+300万円=450万円
Bの相続分=(600万円-300万円)÷2=150万円
MERIT

弁護士のサービス

相続人、相続財産の調査

銀行等で相続手続を行う場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を揃える必要がありますが、戸籍の取寄せから弁護士に依頼できます。通帳が無い場合や預貯金の入出金履歴を調査したい場合、相続人が自ら銀行等に行って手続をすることもできますが、弁護士に依頼して調査することもできます。

特に被相続人の生前に財産を管理していた者による預貯金の使い込みが疑われるような場合、銀行から入出金履歴を取り寄せて調査する必要がありますが、弁護士が調査した方がその後の進行について目途が立てやすくなります。

協議、調停、訴訟の代理人

相続問題で揉めたとき、遺産の内容や進行を戦略的に検討するには専門家の知識が必要になります。特に調停や訴訟になった場合、裁判所に提出する書面の作成など、専門家の助力が必須です。
弁護士に依頼すれば、調停等の進行を戦略的に進めることができ、書面も弁護士が作成するので、よりご依頼者様のご希望に沿った解決に向けてサポートできます。
調停や訴訟は平日の日中に行われますが、弁護士に依頼すれば調停や訴訟へも弁護士だけが出席して進めることができます。

遺言のサポート

遺言についての悩みは身近な人に相談するのはなかなか難しいと思います。遺言をする場合、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらかにすることが多いです。どちらの場合でも弁護士であれば、第三者かつ専門家として適切な助言をすることができます。

自筆証書遺言にする場合、法律で遺書の形式的な要件が定められており、要件を充たさない遺書を作成しても法的な効果はありません。
そのため、要件を充たした遺書になるよう、弁護士に内容を確認し、場合によっては弁護士が案文を作成してから自筆するのが望ましいです。

公正証書遺言にする場合、弁護士がご依頼者様のご希望をお伺いして遺言にする内容を整理し、弁護士から公証役場に連絡して遺言の条項を予め調整します。
公証役場で正式な遺言書が出来上がったら、最後にご依頼者様が公証役場に行って内容を確認し、署名捺印して遺言書を完成させます。その際に必要となる証人2名についても、当事務所から第三者の弁護士を紹介することができます。

他の専門業種との違い

司法書士、行政書士との違い

司法書士や行政書士が相続問題について解決を謳う広告やホームページを見かけることがあります。相続問題では、協議だけでなく、調停・審判・裁判といった裁判所の手続を利用しなければ解決が難しい場合もあります。これらすべての裁判所の手続で代理人となることができるのは弁護士だけです。
逆にいえば、広告等でどんなに実績件数をアピールしていても、司法書士や行政書士は調停・審判・裁判の経験は一切ありません(※)。経験がないということは、それらの手続を見据えた上で総合的な判断ができないということです。
相続問題で悩んだときは、弁護士に相談するのがベストです。

※認定司法書士であれば簡易裁判所で裁判の代理人となることができます。しかし、相続で問題となる場合は140万円以上の事案が多く、140万円以上の事案は簡易裁判所ではなく地方裁判所の管轄となり、地方裁判所の裁判は認定司法書士でも代理人となることはできません。

税理士、司法書士との違い

相続税の申告は税理士に、不動産の相続登記は司法書士に相談するのがベストです。
税理士や司法書士が必要な場合、当事務所からご紹介することもできます。