CASE STUDY

遺言

自筆の遺言書を作成したのですが、法的に問題がないか確認してもらえませんか。

【ご相談者】滝川市 70代男性(自営)

解決結果

自筆の遺言書は、法律の定めに違反した場合は無効となります。ご依頼者様の作成した遺言書では無効となるため、弁護士が無効とならない案文等を作成して正しい遺言書の書き方をご案内しました。

自分で作成する遺言書を『自筆遺言証書』といいます。
自筆遺言証書は、法律で書き方が定められており、それに違反した場合は無効とされます。


自筆遺言証書では、遺言の全文を自筆で作成する必要があります。
例外的に、遺言書に添付する財産目録については、自筆でなくても良いとされています。しかし、財産目録の全ページに遺言者の署名捺印が必要となります。


ご依頼者様は、多数の不動産を有しており、それをどのように子ども達に分割するか遺言書にしたいと考えていました。また、将来的に遺言書を書き換える可能性も考えていました。
ところが、ご依頼者様が作成した遺言書は、遺言の内容が法的に不明瞭な点があり、また、遺言書をパソコンで作成印刷して署名の部分だけ自筆したというもので、そのままでは無効な遺言書でした。


そこで、多数の不動産についてはパソコンで財産目録にし、遺言の本文は将来書き換える可能性があるとのことなので、簡単に内容を変更できるよう明瞭な案文を作成し、さらに法的な遺言ではない家族宛のメッセージも作成することなどをご説明しました。
そのままでは無効な遺言書となる恐れがあったのを、事前に弁護士に確認したことで無効となるのを回避できました。

 


【執筆者】

弁護士 佐瀬達哉

東京と大阪で弁護士として勤務した後、2008年から札幌で葛葉法律事務所を開所。
離婚、相続などの家事事件に関する解決実績多数。
相続では使途不明金や共有不動産に関する訴訟案件などにも対応。

一覧へ戻る