CASE STUDY

相続

父が所有していた収益物件(商業ビル)を兄と私が共有名義で相続しました。しかし、兄が不動産の賃料収入を独り占めしていて、私には1円も渡そうとしません。 私としてはもう不動産を売却したいと考えているのですが、兄は売却にも応じてくれません。 どうすれば解決できるのでしょうか?

【ご相談者】札幌市 50代女性(主婦)

解決結果

当事務所から兄に対して、任意売却に応じるよう説得し、もし応じなければ訴訟を提起して競売処分する旨を通知しました。そして、訴訟になれば競売は免れない、競売よりは任意売却の方が高く売れるということで兄も納得し、任意売却をして売却代金を分割して解決しました。

遺産に不動産がある場合、法定相続分に従って共有で相続することがあります。
しかし、共有となった不動産を巡って争いになることがしばしばです。
本件では、商業ビルの賃料収入を共有者の1人が独占し、実質的に自分の所有物であるかのように振る舞っていました。


共有している不動産については、共有者であれば誰でも『共有物分割訴訟』を提起することができます。
共有物分割訴訟では、原則として判決で不動産の競売処分が命じられます。そして、競売で取得した代金を分割することになります。
訴えられた側が競売を回避するためには、他の共有者の持分を買い取るほかありません。


一般的には、任意売却の方が競売よりも売却代金は高くなります。
そのため、競売が回避できない場合、任意売却にした方が全当事者にとって得策ということになります。


本件では、兄は売却には消極的でしたが、他方でご依頼者様の共有持分を買い取るだけの資金もありませんでした。そのため、訴訟になれば競売になってしまうということを説明し、最終的には任意売却に応じてもらいました。
あわせて、過去の賃料収入についても清算を要求し、ご依頼者様がこれまでもらえなかった賃料収入についても回収できました。

 


【執筆者】

弁護士 佐瀬達哉

東京と大阪で弁護士として勤務した後、2008年から札幌で葛葉法律事務所を開所。
離婚、相続などの家事事件に関する解決実績多数。
相続では使途不明金や共有不動産に関する訴訟案件などにも対応。

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