CASE STUDY

相続

遺産分割調停を申し立てのですが、相続人が全部で20人近くいるせいもあり、なかなか調停が進みません。どうすれば良いでしょうか?

【ご相談者】東京都 30代男性(会社員)

解決結果

相続人が多数いる場合、調停に関心のない相続人から『相続分の譲渡』を受けることで、調停の当事者を整理することができます。

不動産の相続登記を長年放置していた場合など、複数回の相続が絡んだりして、相続人が多数となるケースがあります。
ご依頼者様のケースでは、相続人が20人近くとなり、ご自分で遺産分割調停を申し立てたまでは良いものの、全当事者がなかなか調停の手続に参加することがないため、事実上調停を進めることができなくなっていました。


調停の当事者となる相続人を整理する方法として、『相続分の譲渡』があります。
これは、相続人が自分の相続分を他人に譲渡するというもので、有償譲渡とするか無償譲渡とするかはケースバイケースです。
遺産が財産価値のないような原野の場合は無償譲渡とすることが多いですし、預貯金の場合は相続分となる金額を算定して有償譲渡とすることもあります。


本件では、ご依頼者様が他の相続人から一定額をお支払いして相続分の譲渡を受けることにしました。
そこで、弁護士から各相続人へ有償での相続分の譲渡のご提案を行い、大部分の相続人から譲渡がなされ、調停の当事者となる相続人を整理することができました。
そして、残った少数の相続人間で調停を成立させ、無事に相続が完了しました。

 


【執筆者】

弁護士 佐瀬達哉

東京と大阪で弁護士として勤務した後、2008年から札幌で葛葉法律事務所を開所。
離婚、相続などの家事事件に関する解決実績多数。
相続では使途不明金や共有不動産に関する訴訟案件などにも対応。

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