CASE STUDY

相続遺言

離婚した元夫が他界しました。子どもは離婚時に私が引き取って育てているのですが、元夫が遺産を全て自分の親に相続させるという遺言をしていました。このような遺言があると子どもは何も相続できないのでしょうか?

【ご相談者】札幌市 40代女性(会社員)

解決結果

法定相続人となる者であれば、たとえ遺言で相続させないとされた場合でも、本来の相続分の一部として『遺留分』を請求することができます。

被相続人の財産の中で法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分(贈与や遺言)が制限されている分を『遺留分』といいます。
そして、相続人が遺言等でこの遺留分を侵害された場合、遺留分に相当する金額を請求することができます。これを『遺留分侵害額請求』といいます。


遺留分の請求をする場合、相続開始を知ってから1年以内に請求する必要があります。
請求のやり方については、訴訟提起までする必要はありませんが、制限期間内に請求したという事実を客観的に残した方が望ましいため、内容証明郵便で行うのが基本です。
請求する際は、具体的な金額等を記載する必要はなく、『遺留分を侵害されているので遺留分減殺請求をする』という旨の記載があれば十分です。
請求する相手方は、遺留分を侵害している者(被相続人から遺産を相続したり受け取ったりした者など)になります。


遺留分の請求をした後に、遺産の内容について調査します。
そして、遺留分となる具体的な金額を算定し、遺留分を侵害している者に対して支払ってもらうよう協議します。
もし金額等について協議がつかない場合は、家庭裁判所で調停を行います。調停でも解決できない場合は、地方裁判所の訴訟で解決することとなります。


本件では、先に遺言執行者に遺産の内容の開示を求め、遺留分が相当程度あることを確認してから遺留分の請求を行いました。
被相続人が事業者だったため遺産や負債の内容が多岐に渡り、不動産の評価額等でも争いが生じ得る事案でしたが、相手方である親にも弁護士が就いたため双方ともに法的な協議が円滑に進み、最終的には訴訟によらずに和解で解決し、遺留分相当額を支払ってもらうことができました。

 


【執筆者】

弁護士 佐瀬達哉

東京と大阪で弁護士として勤務した後、2008年から札幌で葛葉法律事務所を開所。
離婚、相続などの家事事件に関する解決実績多数。
相続では使途不明金や共有不動産に関する訴訟案件などにも対応。

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