CASE STUDY

相続

遺産分割の協議はどのように進めるのでしょうか?

【ご相談者】札幌市 40代男性(会社員)

解決結果

①戸籍等の取寄せ、②通帳等の遺産資料の整理、③協議をして合意書作成、④銀行等で相続手続、という流れになります。

 

遺産分割の協議の進め方について、順にご説明します。

 

1 相続人の確認

まず、相続人になるのが誰なのかを確認する必要があります。
そのためには被相続人の戸籍を出生に遡って取り寄せる必要があります。
銀行等での相続手続や不動産の相続登記でも戸籍書類一式が必要となりますので、戸籍を無視して進めることはできません。

 

2 相続財産の調査

次に、相続財産を調査する必要があります。
通常であれば、被相続人の預貯金や不動産などがそのまま残されているので、特に問題になることはないかもしれません。
ところが、被相続人の生前に一部の相続人が勝手に預貯金を引き出して費消していたような場合には、故人の意思に基づかない無効な出金であるとして、相続財産に戻させることもあります。
そのような場合には預貯金の資料が開示してもらえないことも多いですが、銀行で手続すれば相続人として預金の入出金履歴の取寄せを申請することができます。

 

3 分割方法の協議

相続人と相続財産の範囲が確定したら、具体的に誰が何を相続するかという協議を行うこととなります。
一般的には法定相続分に従って分割することが多いですが、相続人間で合意ができれば、それとは異なった態様で相続することも可能です。
協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。

 

4 各所で相続手続

協議がまとまってから、金融機関で預貯金の相続手続をしたり、法務局で不動産の相続登記を行います。
金融機関からは相続手続に必要な書類を取寄せ、各相続人が署名捺印し、戸籍書類一式等とあわせて提出します。
不動産の相続登記は司法書士に依頼するのが簡便です。
協議がまとまる前に先に相続手続を行うと、後日紛争となる場合があるので注意して下さい。

 


 

弁護士に依頼するタイミングとしては、以下のようなケースが多いです。

 

  • 相続に必要な戸籍書類一式の取寄せをお願いしたい。
  • 預貯金の入出金履歴を調査したい。
  • 相続人同士で話しづらい。
  • お互い遠方に居住しているためなかなかやり取りが進まない。
  • 自分に不利にならないように協議を進めたい。
  • 預貯金の使途不明金がある。
  • 遺産分割協議書を作成してほしい。
  • 協議がまとまらないで調停や訴訟になる。

 

悩みがあれば早めに弁護士に相談するのがおススメです。

相続問題でお悩みの場合は、相続問題に強くて無料で法律相談ができる当事務所にまずはご相談ください。

 


【執筆者】

弁護士 佐瀬達哉

東京と大阪で弁護士として勤務した後、2008年から札幌で葛葉法律事務所を開所。
離婚、相続などの家事事件に関する解決実績多数。
相続では使途不明金や共有不動産に関する訴訟案件などにも対応。

一覧へ戻る