贈与税の特例制度により、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産等の贈与が行われた場合、基礎控除110万円に加えて最高2000万円の控除が認められています。
そのため、自分の死後にも配偶者に自宅を確実に残すため、晩年に自宅を配偶者に贈与するというケースがあります。
しかし、このまま相続が開始した場合、配偶者は自宅を贈与された分が特別受益となり、それだけ他の遺産の相続分が減ってしまします。
そうすると、相続する預貯金等が少なくなり、生活が厳しくなる恐れがあります。
そこで、平成30年の法改正により、このような場合には特別受益とならないよう、持戻免除の意思表示をしたと推定されるというようになりました(民法903条4項)。
この規定が適用されるための要件は以下のとおりです。
①婚姻期間が20年以上であること
これは戸籍上の婚姻期間で算定します。
事実婚があった場合でも、事実婚の期間は含まれません。
②居住用不動産であること
配偶者が居住している不動産であることが必要です。
自宅兼店舗の場合、割合的に店舗部分より居住部分の方が大きい場合には、居住用不動産に該当されるケースが多いようです。
③居住用不動産の贈与または遺贈がされたこと
居住用不動産の贈与または遺贈であることが必要です。
居住用不動産の購入資金の贈与の場合は、本来なら該当しないのが原則ですが、例外的に該当するとされるケースが多いとされています。
なお、あくまで推定ですので、被相続人が別の意思表示をしていた場合には適用されません。
このようなケースの場合、今までは持戻免除の意思表示をしていたかが争われていましたが、今後は持戻免除とは異なる意思表示をしていたかが争われるようになるのかもしれません。
【執筆者】
弁護士 佐瀬達哉
東京と大阪で弁護士として勤務した後、2008年から札幌で葛葉法律事務所を開所。
離婚、相続などの家事事件に関する解決実績多数。
相続では使途不明金や共有不動産に関する訴訟案件などにも対応。